インターネットアプリケーションサービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)
第1条 イータウンコミュニティ株式会社(以下、「当社」という。)は、インターネ
 ットアプリケーションサービス契約約款(以下、「本約款」という。)を定め、これ
 に基づき契約者に対しインターネットアプリケーションサービスを提供します。

(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。本約款が変更された場合のインター
 ネットアプリケーションサービスに係る料金その他の利用条件は、変更後の本約款に
 よります。
2 本約款の変更があれば、当社は、本約款の変更に該当する契約者に対しその内容を
 通知します。

(用語の定義)
第3条 本約款において、インターネットアプリケーションサービス(以下、「本サー
 ビス」という。」)とは、当社の電子計算機内にある電子計算機プログラムの機能を
 情報通信回線を用いて契約者及び第三者(第三者が利用できるサービス品目の場合)
 に利用させるとともに、それに必要な当社の電子計算機内の電気的なデータ保管空間
 等資源を契約者に貸し出すサービスをいいます。

(本サービスの種類)
第4条 本約款の対象となる本サービスは、別表1のとおりとします。
2 当社は、本サービスの改善のためサービスの仕様又は機能等の変更を行う場合があ
 ります。
3 当社がサービスの仕様又は機能等の変更を行った場合は、その内容並びに変更の日
 を当社所定のインターネットを用いた掲示方法により契約者に通知します。但し、軽
 微なもの、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。

第2章 契約

(申込方法等)
第5条	本サービスの契約の申込は、当社所定のインターネットを用いた申込方法によ
 り必要事項を送信することによって行います。
2 前項の方法を用いることができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し
 提出します。

(契約の成立)
第6条 前条の申込を当社が承諾し、契約者から利用料の支払いを受けたとき契約は成
 立します。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、契約の申込を承諾しません。
(1)申込者が本約款に同意しないとき、またはその規定を遵守することができないお
  それがあると当社が判断したとき
(2)当社が本サービスの提供を中止するとき又は当社が本サービスの提供が困難であ
  ると判断したとき
(3)契約の申込において故意に虚偽の事実を記載したとき
(4)申込者が未成年であるとき(保護者の同意があり、それを証する書面が提出され
  た場合を除く。)

(契約の単位)
第7条 本サービスは、契約者が個人である場合は個人毎、法人である場合は法人毎に
 締結します。個人事業者が、個人と事業のために利用する場合は、どちらか一方の契
 約で両方で利用できます。
2 契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に委託又は譲渡することができ
 ません。

(最低利用期間)
第8条 本サービスの最低利用期間は、新規の申込においては、本サービスの利用料の
 支払期日の属する月の翌月を基準月とし1か年とします。
2 前号における利用期間は、次期利用料の支払いを受けたとき更新し、この場合は更
 新前の利用期間終了月の翌月を基準月とし1か年とします。

(契約事項の変更)
第9条 契約者は、次の各号について変更できます。
(1)本サービス内容の変更
(2)契約者の名称、住所等の変更
2 前項各号について変更があるときは、当社所定の書面又はインターネットを用いた
 方法により提出します。
3 契約の変更については、第6条を準用して取り扱います。

(当社が行う解約)
第10条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することが
 あります。
(1)第18条の第1項の規定により、本サービスの提供が停止された場合において、
  契約者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第18条の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれ
  があると当社が判断したとき
(3)当社が、本サービスの提供を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスを解約するときは、契約者に対しあらかじめ
 その旨を通知します。

(契約者が行う解約)
第11条 契約者は、当社に対し契約を解約しようとするときは、その旨を書面又は当
 社所定のインターネットを用いた方法により通知することにより解約できます。
2 解約は、当該通知があった日から30日を経過する日、若しくは契約者が当該通知
 により解約を指定した日のいずれか遅い日を解約日とします。
3 第8条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間についてのサー
 ビス利用料金は返金しません。

第3章 本サービスの利用

(パスワードの管理)
第12条 契約者はパスワード(契約者自身で設定・変更されたパスワードを含む。)
 について責任をもって管理し、パスワードの管理不十分または第三者の不正使用等に
 起因するすべての損害につき責任を持つものとします。

(利用態様の制限)
第13条 契約者は、本サービスの利用において、以下の行為を行わないものとします。
(1)公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する恐れのある行為(アダルト・サ
  イトでの利用、アダルト・コンテンツの登録を目的とする場合を含む。)
(2)第三者の著作権等知的所有権、財産、プライバシー等を侵害する行為
(3)他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為
(4)パスワードを第三者に漏らすこともしくは漏れる恐れのある行為
(5)当社の本サービスの運営を妨げる行為、当社の知的所有権を侵害する行為又は当
  社の信用を毀損する行為
(6)当社の電子計算機プログラムの解析、改変、複製及び目的外利用の行為、その他
  当社が提供する方法以外による電子計算機に保管される情報の解析、改変、複製
(7)第三者が本号を除く本条各号の行為を行ったことを看過する行為
(8)その他、法令に違反する行為
2 第三者が利用できるサービス品目については、契約者は前項各号についてその表示
 を行うなど、第三者に遵守を求めることとします。
3 契約者は、本サービスに万一不具合があった場合に、人の死亡、人身障害、もしく
 は重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のあることに本サービスを用いな
 いものとします。

(情報の管理)
第14条 契約者は、本サービスを利用して当社の電子計算機に保管された情報につい
 ては、本サービスの設備又は故障等によるその消失を防止するための措置を行うもの
 とします。

(電子計算機プログラムの修正)
第15条 当社は、本サービスの改善のため電子計算機プログラムの修正を行う場合が
 あります。

(サービス提供の制限)
第16条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生または発生のおそれがあるときは、
 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に
 必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、
 本サービスの提供を制限する措置をとることがあります。

(当社の理由によるサービスの一時中止)
第17条 当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を一時中止すること
 があります。
(1)電子計算機が設置されているデータセンター設備等の保守、工事等のためやむを
  得ないとき
(2)電子計算機の障害、当社外部からのセキュリティ上の脅威の発生等やむを得ない
  事情があるとき
(3)第16条により利用の制限を行っているとき
(4)年間168時間を超えない範囲で第15条の規定により電子計算機プログラムの
  修正を行うとき
2 当社は、本サービスの提供を一時中止するときは、あらかじめその旨並びに理由及
 び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。

(契約者等の理由によるサービスの停止)
第18条 当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供の停止又は機能の一
 部制限及び記録されたデータの削除を行うことがあります。
(1)契約者が本サービスの利用料金の支払いをしないとき
(2)契約者及び第三者が契約の範囲を超えて利用したとき
(3)契約者が第7条第2項に違反したとき
(4)契約者及び第三者が第13条に違反したとき
(5)契約者が他の契約者の本サービス利用に対し重大な支障を与える態様において本
  サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、契約者及び第三者が当社の本サービス運営に支障を及ぼし、又は
  及ぼすおそれのある行為をしたとき

第5章 料金

(利用料金)
第19条 本サービスの利用料金は別表2に定めるとおりとします。

(料金の支払方法)
第20条 契約者は、本サービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定す
 る方法で支払うものとします。

(消費税)
第21条 契約者が当社に対し本サービスに関する利用料金を支払う場合において、消
 費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により消費税が賦
 課されるときは、契約者は、当該支払い債務を支払う際に課税される消費税相当額を
 併せて支払うものとします。

第6章 損害賠償及び免責

(損害賠償及び免責)
第23条 第17条及び第18条によるサービスの中止、停止又は制限により生じた損
 害については、当社はその一切の責めを負いません。
2 第三者の責めに帰すべき事由を原因として利用不能状態が生じたことにより契約者
 が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対しその請求に基づき、
 当社が当該第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を損
 害を被ったすべての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額
 に乗じて算出した額を限度として、損害の賠償をいたします。
3 当社の故意又は重過失を除き当社の責めに帰すべき事由により本サービスがまった
 く利用し得ない状態(まったく利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同
 じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから連続して
 24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)継続した場合、当社は、
 利用不能時間を8760時間で除した数に利用料金を乗じて算出した額を上限として
 損害を賠償いたします。
4 その他の当社の責めに帰すべき事由を原因として契約者が損害を被った場合の当社
 が賠償すべき損害の額は、いかなる場合においても過去1か年間に契約者が実際支払
 った利用料の金額を上限とします。
5 法律上の請求の原因の種類を問わず、本サービスの利用又は利用不能から生ずる本
 約款に規定されていない他の損害(事業利益、事業情報の損失又はその他の金銭的損
 失を含むがこれらに限定されない)に関して当社は一切責任を負わないものとします。
6 火災、地震等の天災、契約者の故意又は過失、誤用その他異常な条件下での使用、
 第三者による行為その他の事故を原因として生じた損害については、当社はその一切
 の責めを負いません。
7 本サービスを利用して契約者又は第三者が流した情報の結果、その情報が名誉毀損
 あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていた
 か否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。

第7章 雑則

(機密保持)
第24条 契約者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報
 を、第三者に漏洩しないものとします。
2 前項の規定は、法令にもとづく公的機関からの要請に対しては適用されません。
3 本条第1項、第2項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものと
 します。

(個人情報保護)
第25条 当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者の個人情報及び契約者
 のアプリケーションの利用者の個人情報を、契約者の許可なく第三者に開示しない
 ものとします。
2 前項の規定は、法令にもとづく公的機関からの要請に対しては適用されません。
3 本条第1項、第2項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものと
 します。

(合意管轄裁判所)
第26条 当社と契約者間で訴訟の必要が生じた場合、岐阜地方裁判所を第一審の合意
 管轄裁判所とします。

付則
この契約約款は平成15年4月1日から実施します。

付則
この契約約款は平成15年6月7日から実施します。

付則
この契約約款は平成15年7月1日から実施します。

付則
この契約約款は平成15年12月10日から実施します。

付則
この契約約款は平成15年1月18日から実施します。

付則
この契約約款は平成16年4月1日から実施します。

付則
この契約約款は平成16年9月24日から実施します。

付則
この契約約款は平成17年6月10日から実施します。

付則
この契約約款は平成18年11月1日から実施します。

別表1 サービスの種類(平成17年6月10日改正)
グループA
サービス名
電子掲示板(タイプ1)
電子掲示板(タイプ2)
電子掲示板(タイプ3)
電子投稿板(タイプA)
電子投稿板(タイプB)
電子質問/回答集
電子辞典
電子日記
電子日誌
会員管理

別表2 サービス利用料金(平成16年4月1日改正)
プランA
弊社の電子計算機内の電気的な
データ保管空間の領域の上限
サービス利用料金(年額)
30MB5,000円 税込5,250円
50MB8,000円 税込8,400円
80MB15,000円 税込15,750円
100MB19,000円 税込19,950円

プランS(サービスは電子掲示板(タイプ1、タイプ2、タイプ3)に限る。)
弊社の電子計算機内の電気的な
データ保管空間の領域の上限
サービス利用料金(年額)
12MB2,000円 税込2,100円